◆白山市議会で白山菊酒の普及促進に関する条例が可決されました。
地酒による乾杯の習慣を広めるほか、
市が促進に必要な措置をとり、市民に協力を呼びかけます。
日本酒の普及や乾杯を呼びかける条例は京都市や佐賀県鹿島市などが施行しており、石川県内の自治体では初めて施行されました。
◆ 白山市白山菊酒等の普及の促進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の伝統産品である白山菊酒等による乾杯の習慣を広めることにより、白山菊酒等の普及の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「白山菊酒」とは、地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件(平成7年6月30日国税庁告示第6号)に規定する清酒の産地である白山市において生産され、「白山」を指定産地名として地理的表示の保護を受けた清酒をいう。
(市の役割)
第3条 市は、白山菊酒等の普及の促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第4条 白山菊酒等の生産を業として行う者は、白山菊酒等の普及を促進するために主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第5条 市民は、市及び事業者が行う白山菊酒等の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。